会 則
名城大学柔道部城柔会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、名城大学柔道部城柔会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、名城大学柔道部(以下「柔道部」という。)卒業者の親睦と柔道部の発展・向上を図ることを目
的とする。
(組 織)
第3条 本会は、事務局を愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501 名城大学柔道部内に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会は、柔道部卒業者、名誉会員、相談役及び賛助会員によって構成される。
2 在学中に柔道部に籍を置き、やむを得ず退部又は名城大学を中退した者は、本会役員会において承認
された場合に限り、賛助会員として認める。
3 名誉会員は、名城大学卒業者を除く柔道部部長・監督及びその経験者によって構成される。
4 相談役は、本会会長の経験者によって構成される。
5 会員が、本会の名誉を著しく傷つけ本会の主旨に従わない場合には、役員会に諮り除名することがで
きる。
(会 費)
第5条 会員は、本会の運営経費に充てるための会費を納入するものとする。
卒業後の経過年数 金 額
11年以上 10,000円
8年以上10年以内 7,000円
7年以内 5,000円
2 本会の会費改定については、役員会に提案され、総会において決議する。
第3章 役 員
(役 員)
第6条 本会は、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
会 計 1名
監 査 2名
幹事長 1名
幹 事 若干名
事務局長 1名
事務局員 若千名
(会長の選出)
第7条 会長は、役員会で選出し、総会で承認を得るものとし、副会長以下役員は、新会長が任命する。
(会 長)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(副会長)
第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会 計)
第10条 会計は、本会の会計事務を掌る。
(監 査)
第11条 監査は、本会の会計の監査を行い、総会で報告する。
(幹事長)
第12条 幹事長は、幹事会の意見をとりまとめ、役員会に報告する。
(幹 事)
第13条 幹事は、会員の意見・要望を聴取し幹事会に報告する。
(事務局長)
第14条 事務局長は、本会の事務処理を統括する。
(事務局員)
第15条 事務局員は、事務局長を補佐し、事務処理を掌る。
(任 期)
第16条 各役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 会長職については、原則2期4年までとする。
3 役員に欠員が生じた場合、すみやかに補充しなければならない。
4 欠員で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
(総 会)
第17条 本会の会議は、次のとおりとする。
2 総会は、年1回会長が招集し、その議長となる。ただし、必要に応じ臨時総会を招集することがで
きる。
3 総会・臨時総会は、本会の最高の意思決定機関とする。
4 総会・臨時総会の議事決定は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
なお、可否同数の場合は、議長がこれを決する 。
(役員会)
第18条 役員会は、第6条のうち会長・副会長・会計・幹事長・事務局長及び柔道部監督をもって構成する。
2 役員会は、その役員の過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数を得ることとす
る。
3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。なお、必要に応じ臨時役員会を招集することができる。
4 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会事業の予算、決算、その他必要な事項を審議するとと
もに、緊急に事業遂行に支障をきたすおそれのある場合は、これを議決する事ができる。
5 前項による場合、会長は、その経過を総会において説明、報告し、追認を受けなければならない。
(幹事会)
第19条 幹事会は、幹事長及び幹事で構成し、本会の運営方針等について意見を役員会に上申する。
(会 計)
第20条 本会の会計は、会員の会費及びその他の寄付金等による。
2 本会の会計は、1月1日に始まり翌年12月31日 をもって終わる。
3 会計は、総会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。
4 監査は、この会計に関する予算執行の状況及び決算の監査を行い、総会に報告しなければならない。
(会則の改廃 )
第21条 本会会則の改廃は、総会の議を経なければならない。
(届出義務)
第22条 会員は、氏名、住所等を変更した場合は、すみやかに事務局に届け出るものとする。
(その他)
第23条 この会則に定めない事項については、役員会の議を経て総会で決定する。
第24条 本会運営に必要となる内規は別に定める。
(附則)
この会則は、令和6年4月13日 より施行する。 ただし、新会則制定に伴い、旧名城大学柔道部城柔会会則は廃止する。
城柔会内規
名城大学柔道部城柔会会則第24条の規定により、次の通り定める。
(援助金)
第1条 援助金については、役員会にこれを一任する。
(慶弔)
第2条 慶弔については、役員会にこれを一任する。