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​会 則

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名城大学柔道部城柔会 会則

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  第1章 総 則

 

(名 称)

第1条  本会は、名城大学柔道部城柔会(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)

 

第2条  本会は、名城大学柔道部(以下「柔道部」という。)卒業者の親睦と柔道部の発展・向上を図ることを目

 的とする。

 

(組 織)

第3条  本会は、事務局を愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501 名城大学柔道部内に置く。

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  第2章 会 員

 

(会 員)

第4条  本会は、柔道部卒業者、名誉会員、相談役及び賛助会員によって構成される。

 2 在学中に柔道部に籍を置き、やむを得ず退部又は名城大学を中退した者は、本会役員会において承認

  された場合に限り、賛助会員として認める。

 3 名誉会員は、名城大学卒業者を除く柔道部部長・監督及びその経験者によって構成される。

 4 相談役は、本会会長の経験者によって構成される。

 5 会員が、本会の名誉を著しく傷つけ本会の主旨に従わない場合には、役員会に諮り除名することがで

  きる。

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(会 費)

第5条   会員は、本会の運営経費に充てるための会費を納入するものとする。

 卒業後の経過年数          金 額

    11年以上         10,000円

      8年以上10年以内           7,000円

     7年以内                        5,000円

 2 本会の会費改定については、役員会に提案され、総会において決議する。

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  第3章 役 員

 

(役 員)

第6条   本会は、次の役員を置く。

 会 長       1名

 副会長       2名

 会 計       1名

 監 査       2名

   幹事長      1名

   幹 事    若干名

   事務局長           1名

   事務局員     若千名

 

(会長の選出)

第7条   会長は、役員会で選出し、総会で承認を得るものとし、副会長以下役員は、新会長が任命する。

 

(会 長)

第8条   会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 

(副会長)

第9条   副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(会 計)

第10条 会計は、本会の会計事務を掌る。

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(監 査)

第11条  監査は、本会の会計の監査を行い、総会で報告する。

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(幹事長)

第12条 幹事長は、幹事会の意見をとりまとめ、役員会に報告する。

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(幹 事)

第13条 幹事は、会員の意見・要望を聴取し幹事会に報告する。

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(事務局長)

第14条  事務局長は、本会の事務処理を統括する。

 

(事務局員)

第15条 事務局員は、事務局長を補佐し、事務処理を掌る。

 

(任 期)

第16条  各役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

 2 会長職については、原則2期4年までとする。

 3 役員に欠員が生じた場合、すみやかに補充しなければならない。

 4 欠員で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

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  第4章 会 議

 

(総 会)

第17条  本会の会議は、次のとおりとする。

 2 総会は、年1回会長が招集し、その議長となる。ただし、必要に応じ臨時総会を招集することがで

  きる。

 3 総会・臨時総会は、本会の最高の意思決定機関とする。

 4 総会・臨時総会の議事決定は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

  なお、可否同数の場合は、議長がこれを決する 。

 

(役員会)

第18条 役員会は、第6条のうち会長・副会長・会計・幹事長・事務局長及び柔道部監督をもって構成する。

 2 役員会は、その役員の過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数を得ることとす

  る。

 3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。なお、必要に応じ臨時役員会を招集することができる。

 4 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会事業の予算、決算、その他必要な事項を審議するとと

  もに、緊急に事業遂行に支障をきたすおそれのある場合は、これを議決する事ができる。

 5 前項による場合、会長は、その経過を総会において説明、報告し、追認を受けなければならない。

 

(幹事会)

第19条 幹事会は、幹事長及び幹事で構成し、本会の運営方針等について意見を役員会に上申する。

(会 計)

 

第20条 本会の会計は、会員の会費及びその他の寄付金等による。

 2 本会の会計は、1月1日に始まり翌年12月31日 をもって終わる。

 3 会計は、総会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。

 4 監査は、この会計に関する予算執行の状況及び決算の監査を行い、総会に報告しなければならない。

 

(会則の改廃 )

第21条 本会会則の改廃は、総会の議を経なければならない。

 

(届出義務)

第22条 会員は、氏名、住所等を変更した場合は、すみやかに事務局に届け出るものとする。

 

(その他)

第23条  この会則に定めない事項については、役員会の議を経て総会で決定する。

 

第24条 本会運営に必要となる内規は別に定める。

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  (附則)

この会則は、令和6年4月13日 より施行する。 ただし、新会則制定に伴い、旧名城大学柔道部城柔会会則は廃止する。

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城柔会内規

 名城大学柔道部城柔会会則第24条の規定により、次の通り定める。

 

(援助金)

第1条 援助金については、役員会にこれを一任する。

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(慶弔)

第2条 慶弔については、役員会にこれを一任する。

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